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令和3年度処遇改善加算への取り組み
☆ 当法人内の各介護事業所における介護職員処遇改善加算等の算定状況
● 介護職員処遇改善加算I、介護職員等特定処遇改善加算II
< 算定事業所 >
・ヘルパーステーションまつなみき
・巣郷の里 まつなみきデイサービスセンター
☆ 介護職員処遇改善加算Ⅰの算定要件
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)を算定するためには、以下に掲げる【算定要件】を満たしている必要があります。
また、その内容(賃金改善等の処遇改善の内容等)について、雇用する全ての介護職員へ周知すること。
< キャリアパス要件 >
I.介護職員の任用の際における職位、職責または職務内容等に応じた任用等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む)と賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く)について定めていること。また、その内容について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備していること。
II.資質向上のための具体的な計画を策定して、研修の実施(介護職員の能力評価の実施も含む)、または研修の機会を確保していること(資格取得のために、研修受講にかかわる勤務シフトの調整、休暇の付与、費用の援助等の支援を実施することも含む)。
III.経験(「勤続年数」や「経験年数」等)もしくは資格等(「介護福祉士」や「実務者研修修了者」等)に応じて昇給する仕組み、または一定の基準(「実技試験」や「人事評価」等の結果)に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。また、その内容について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備していること。
< 職場環境等要件 >
賃金改善以外の処遇改善(職場環境の改善等)の取り組みを実施していること。具体的には、職場環境等要件として定められている、「入職促進に向けた取組」・「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」・「両立支援・多様な働き方の推進」・「腰痛を含む心身の健康管理」・「生産性向上のための業務改善の取組」・「やりがい・働きがいの醸成」の区分全体の中から、1つ以上の取り組みを行っていること。
< 職場環境等要件 >
賃金改善以外の処遇改善(職場環境の改善等)の取り組みを実施していること。具体的には、職場環境等要件として定められている、「入職促進に向けた取組」・「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」・「両立支援・多様な働き方の推進」・「腰痛を含む心身の健康管理」・「生産性向上のための業務改善の取組」・「やりがい・働きがいの醸成」の区分全体の中から、1つ以上の取り組みを行っていること。
☆ 介護職員等特定処遇改善加算の算定要件
【算定要件】
- A. 介護職員処遇改善加算のⅠ~Ⅲのいずれかを算定していること。
- B. 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件について、「入職促進に向けた取組」・「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」・「両立支援・多様な働き方の推進」・「腰痛を含む心身の健康管理」・「生産性向上のための業務改善の取組」・「やりがい・働きがいの醸成」の区分で、それぞれ1つ以上の取り組みを行っていること。
- C. 介護職員等特定処遇改善加算に基づく取り組みについて、ホームページへの掲載等により公表していること。<「見える化」要件>
※上記Cの<「見える化」要件>とは、2020年度から算定要件化されたもので、介護サービス情報公表制度や事業者のホームページなどを活用して、処遇改善に関する加算の算定状況や、賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を公表することが、加算の算定要件となっています。
☆ 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件における当法人の取り組み状況
介護職員処遇改善加算において、厚生労働省が例示している介護職員の労働環境を改善するための職場環境等要件のうち、当法人が取り組んでいる内容について、以下に公表します。
- 「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」
働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 - 「生産性向上のための業務改善の取組」
タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減 - 「やりがい・働きがいの醸成」
ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善